-
廃車をすると還付される自動車税・自動車重量税・自賠責保険の計算方法などを解説します。
自動車税(普通車)
- 自動車税は4月1日現在、所有者として自動車検査証に記載されている方に課税されます。
- 3月末までの1年分の税額を郵送されてくる納税通知書で、5月末日(納期限)までに納めます。
- 年度途中で廃車した場合は、手続きを行った月の翌月から3月末までの税額が還付されます。
- (例えば、8月に抹消した場合は9月から3月までの7ヶ月分が戻ります)
-
軽自動車税(軽自動車)
- 軽自動車税は4月1日現在、所有者として自動車検査証に記載されている方に課税されます。
- 3月末までの1年分の税額を郵送されてくる納税通知書で、5月末日(納期限)までに納めます。
- 軽自動車税は、還付制度がないので年度途中で廃車しても税の還付はありません。
自動車重量税(普通車・軽自動車)
- 自動車重量税は、新車購入時又は継続検査(車検)を受けるときに、次回の検査までの期間の税額を納付します。
- 車検が1か月以上残っている車両を廃車した場合に、残り月数分の税金が戻ります。(1か月未満は切り捨て)
- 抹消手続きをした日または、マニフェストで引取報告をした日のいずれか遅い日の翌日が起算日になります。
- 車両を解体しないと還付されません。(名義変更や一時抹消では、還付されません)
-
自賠責保険(普通車・軽自動車)
- 自賠責保険は、新車購入時又は継続検査(車検)を受けるときに、次回の検査までの期間の保険料を納付します。
- 車検が1か月以上残っている車両を廃車した場合に、残り月数分の解約保険料が戻ります。(1か月未満は切り捨て)
- 保険会社で解約の手続きをした日の翌日が起算日になります。
- 解約保険料は、保険会社の事務手続き費用が引かれるので単純に月割りした額より少なくなります(金額は政令で定められています)。
-
自動車保険(任意保険)
- 任意保険は、自動車を使用しなくなったら早めに各保険会社にお問い合わせ下さい。未経過分の保険料が日割りで返金されます。直ぐに乗り換えをする場合は、車両入れ替えの手続きをしてください。
- 車を手放して、しばらく自動車保険契約が必要なくなる場合は、「中断証明書」を発行しましょう。
- 「中断制度」を使って、10年間はノンフリート等級を次の契約に引き継ぐことができます。通常、任意保険にはじめて加入する際は6等級または7等級からのスタートとなりますが、中断証明書を発行していれば、以前の等級からスタートできるため、割引率が大きくなり保険料が安くなることがあります。