所有者死亡の廃車手続き

所有者死亡

軽自動車

  • 車検証
  • ナンバープレート2枚
  • 申請依頼書
  • 代理人手続きは代理人の身分証明書の写し
  • 代理人の身分証明書
  • リサイクル券
  • 所有者が亡くなっていることが確認できる書類(又は所有者の身分証明書)の写し

普通車(遺産分割協議書が用意できる場合)

  • 車検証
  • ナンバープレート2枚
  • 相続人全員の名前と所有者が亡くなっていることが確認できる謄本(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍など) (発行日より3か月以内のもの)
    • 戸籍謄本で確認できない場合は【改製原戸籍】が必要
    • 相続人にあたる方で結婚(離婚)により氏が変わった場合は、氏が変更になったことが確認できる【除籍謄本】が必要
  • 遺産分割協議書(車両を相続される方は実印、他の方は実印又は認印が押印済みのもの)
  • リサイクル券
  • 委任状
  • 譲渡証明書
  • 車両を相続される方の実印(委任状・譲渡証に押印済みの場合は不要)
  • 車両を相続される方の印鑑証明書(発行日より3か月以内のもの)
  • (印鑑証明書の住所と謄本の住所が異なる場合は住民票・戸籍の附表など)
  • 立会される方の身分証明書の写し
  • (自賠責保険を買取希望の場合は、自賠責保険証書と保険契約者の認印)

普通車(遺産分割協議書が用意出来ない場合)

(※京都ナンバーのみ取り扱い可能です、他県ナンバーは遺産分割協議書が必要です)

  • 車検証
  • ナンバープレート2枚
  • 相続人全員の名前と所有者が亡くなっていることが確認できる謄本(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍など) (発行日より3か月以内のもの)
    • 戸籍謄本で確認できない場合は【改製原戸籍】が必要
    • 相続人にあたる方で結婚(離婚)により氏が変わった場合は、氏が変更になったことが確認できる【除籍謄本】が必要
  • リサイクル券
  • 委任状
  • 車両を相続される方の実印(委任状に押印済みの場合は不要)
  • 車両を相続される方の印鑑証明書(発行日より3か月以内のもの)
  • (印鑑証明書の住所と謄本の住所が異なる場合は住民票・戸籍の附表など)
  • 車両を相続される方の口座番号(車検残が1ヶ月以上ある場合のみ)
  • 立会される方の身分証明書の写し

遺産分割協議書の有無で変わること

遺産分割協議書の有無で変わること
遺産分割協議書有り 遺産分割協議書無し
名義変更
旭商会名義に変更して一時抹消します 名義変更なしで永久抹消します
車両買取価格
標準価格で買い取ります 標準価格で買い取ります
自動車税
税事務所より還付の通知書が届きますので金融機関で換金して下さい 税事務所より還付の通知書が届きますので金融機関で換金して下さい
自動車重量税
車両引取時にお支払いします 税事務所より相続人代表者の口座へ振り込まれます。但し、車両解体後の手続きになるので振込まで3~4ヶ月程度必要です
自賠責保険
保険契約者の認印があれば未経過分を車両引取時に買い取ります(手数料1000円必要) 弊社では取扱い出来ません
抹消証明書
抹消手続き終了後に立ち会いして頂いた方へ登録識別情報等通知書の写しを郵送します 永久抹消の場合は書類が発行されませんので証明書の郵送は出来ません。
県外ナンバー
京都以外のナンバーでも抹消手続きできます 京都以外のナンバーは抹消手続きできません

相続順位

  • 配偶者は必ず相続人となります、民法では配偶者以下の相続の優先順位について下記のように定めています。
  • 第一順位(直系卑属) 子(子が死亡している場合は孫)
  • 第二順位(直系尊属) 父母(父母が死亡している場合は祖父母)
  • 第三順位 兄弟姉妹

その他費用について

抹消手続き費用は車両代金に含まれているので不要です。
引取費用は無料エリア内であれば無料です。(エリアはトップページで確認して下さい)。
リサイクル料金が預託されていない車両の場合は、法定料金ですので申し訳ございませんが請求をさせて頂きます。
長期放置などで自力走行が不可能な場合は状況により作業料金が発生する場合があります。料金についてはお問い合わせ下さい。(場合によっては弊社の設備では撤去出来ない場合もあります。その場合は、依頼を辞退することもありますのでご了解下さい。)
車内に大量のゴミ・産業廃棄物などが放置されている場合は、処分料を請求するか、引取をお断りする場合があります。