廃車したら車庫証明の手続きは必要?
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車を廃車にするとき、車庫証明(正式には自動車保管場所証明書といいます)の手続きはどうすればいいのでしょうか?次の車を購入するときに、廃車にした車の情報はどうなるのでしょうか?
【廃車したら車庫証明はどうするの?】
廃車にした場合、車庫証明の手続きは必要ありません
車を廃車にするとき、車庫証明の手続きはどうすればいいのでしょうか?車庫証明とは、自動車の保管場所を警察に届け出ることで発行される証明書です。
車を購入したり、住所を変更したりするときに必要になりますが、廃車にしたらどうなるのでしょうか?
実は、廃車にした場合、車庫証明の手続きは必要ありません。
廃車にすると、自動車登録が抹消されるため、車庫証明も自動的に無効になります。
ですから、わざわざ警察署に行って抹消手続きをする必要はありません。
ただし、廃車後に新たに別の車を購入する場合は、その車の保管場所を警察に届け出て、新しい車庫証明を取得する必要があります。
その際は、廃車したことを証明する書類(一時抹消登録証明書や登録事項証明書など)が必要になることがあります。(代替車両として下記の届出をすることでも可)
新しい車と入れ替えは、『代替車両』の届出
廃車する予定の車を保管している状態で、次に購入する車の保管場所として車庫証明を申請する場合は、入れ替えである旨の届出をしなければなりません。
「保管場所の所在図・配置図」に『代替車両』という欄があります。そこに、現在乗っている車の情報を記載すれば大丈夫です。
代替車である旨伝えないと、複数台の車を駐車ができるスペースがあるケースでは、廃車する車の情報がそのまま残ってしまうことがあります。
【車庫証明の取得方法】
車庫証明書の取得は販売店にお願いできますが、それほど複雑な手続きではないので、ご自身で取得すこともできます。
車庫証明の交付は、保管場所を管轄する警察署が行ないます。なお、お住まいの自治体によっては車庫証明書が不要な場合もあります。
下記の必要書類を準備して管轄の警察署の車庫証明窓口に提出して下さい、概ね一週間程度で交付されます、申請してすぐに車庫証明を受取ることはできません。余裕を持って申請を行いましょう。
受付時間・軽自動車の届出は、京都府警察のサイトを参考にして下さい。
必要書類・手数料(普通車)
- 自動車保管場所証明申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 証明手数料2,040円及び標章交付手数料510円(京都府の例です、手数料は都道府県により異なります。)
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自動車保管場所使用権原疎明書面
- 自分の土地又は建物の場合・・・保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- 他人の土地又は建物の場合・・・保管場所使用承諾証明書、駐車場賃貸契約書の写し又は駐車場の賃貸借を疎明する書面
(申請書は警察署申請窓口又は京都府警察ダウンロードページから取得できます。)