「住民票」や「戸籍の附表」の替わりに「戸籍謄本」は使用できませんか?

廃車

普通車の抹消手続きをする際に、「車検証」の住所と「印鑑証明書」の住所が一致していない場合は、住所の履歴を証明する必要があります。

転居が1回のみの場合は、「住民票」で証明できます。「住民票」には、現住所と旧住所が記載されているので「車検証」の住所と「印鑑証明書」の住所までの履歴が確認できます。

転居が2回以上の場合は、「住民票」と「戸籍の附表」が必要です。「戸籍の附票」とは、戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所が記録されています。転居が複数回になった場合は、「戸籍の附表」で転居歴を証明します。

婚姻等で転籍している場合は、旧戸籍の除附票も必要になる場合があります。

「戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)で代用できないか」という質問がありますが、「戸籍謄本」では住所履歴の証明はできません。「戸籍謄本」は、身分を証明するための書類で居住地の管理はしていません。実際に居住していない住所で登録されていることも多くあります。偶然、現住所や車検証の住所が記載されていても、管理をしていない情報なので証明する書類にはなりません。

※「戸籍の附表」は戸籍法ではなく住民基本台帳法によって記録されています。

廃車の手続きに必要な書類の一覧を事例別に案内しています。

こんなときはこの書類。事例別必要書類一覧・廃車買取専門店(株)旭商会 (asahi-online.net)

2023年5月19日公開、2024年4月18日更新、三浦敏和作成

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