「引越し手続き」といえば、市役所に電気・ガス・水道・電話・・・等々。とにかく手続きが多くて大変ですが、自動車も「住所変更の手続き」が必要です。
住所変更が必要な手続きと方法をまとめました。
車庫証明書(自動車保管場所証明書)
車の保管場所を確保していることを証明する車庫証明書(自動車保管場所証明書)。転居から15日以内に住所変更手続きをすることが法律で定められており、申請しないと10万円以下の罰金が科されます。
普通車は、車庫証明書がないと車検証の住所変更ができないので先に済ませておきましょう。
必要書類
- 自動車保管場所証明申請書
警察署交付のものは複写式
ホームページからダウンロードした場合は2枚必要 - 保管場所標章交付申請書
警察署交付のものは複写式
ホームページからダウンロードした場合は2枚必要 - 保管場所の所在図・配置図
- 自動車保管場所証明書交付申請手数料
概ね2,000円程度 - 保管場所標章交付手数料
概ね500~600円程度 - 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
保管場所の土地や建物を保有している場合 - 保管場所使用承諾証明書、賃貸契約書の写し
保管場所が他人の土地や建物の場合
手続き方法
まず新住所を管轄する警察署に行き上記の申請書類(自動車保管場所証明申請書、保管場所の所在図・配置図、保管場所使用権原疎明書面又は保管場所使用承諾証明書)を受け取ります。
京都府警察/自動車保管場所証明(申請書のダウンロードができます)
全ての書類に必要事項を記入して、警察署にて申請を行います。
後日(おおよそ1週間程度)、自動車保管場所証明書・保管場所標章を受け取ります。
すぐに発行される書類ではないので、時間に余裕を持って手続きを進めてください。
車検証
車検証の住所変更手続きは、転居から15日以内に住所変更手続きをすることが法律で定められており、違反すると50万円以下の罰金が科される他、税金の通知が届かないといった不具合が生じるため、早めに手続きをしてください。手続きの場所は、普通自動車は新住所を管轄する陸運支局・軽自動車は軽自動車検査協会です。
必要書類
普通車の場合
- 申請書・・・1号様式
- 手数料・・・350円
- 自動車検査証
- 委任状・・・使用者本人申請の場合は不要。代理申請の場合は必要。
- 使用者の住所を証する書面(発行3ヶ月以内)
- 個人の場合:住民票など
- 法人の場合:履歴事項全部証明など
- 自動車保管場所証明書・・・新使用者のもの。(警察署で発行されたもので発行から40日以内のもの。
- 自動車税申告書・・・申請書を購入する際にもらえます。
※管轄区域が変わる場合は、ナンバーの変更があるので車両持ち込み・ナンバープレートの返却が必要です。(自分で取り外し・取り付けをして、最後に封印をしてもらいます)
軽自動車の場合
- 自動車検査証
- 使用者の住所を証する書面(発行3ヶ月以内)
- 個人の場合:住民票など
- 法人の場合:履歴事項全部証明など
- 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
- 申請依頼書・・・使用者本人申請の場合は不要。代理申請の場合は必要。
※管轄区域が変わる場合は、ナンバーの変更があるのでナンバープレートの返却が必要です。(自分で取り外し・取り付けをします)
自動車保険(任意保険)・自動車賠償責任保険(自賠責保険)
任意保険は、契約している保険会社に連絡をして、速やかに必要な手続きをしてください。
自賠責保険は、変更していなくても使用できますが、保険会社からの連絡が届かないなどのトラブル防止のために変更手続きすることをお勧めします。
(2023年6月26日公開、作成:三浦敏和)
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