普通車の廃車では、状況により「戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」「除籍謄本(除籍全部事項証明書)」など戸籍証明書が必要になることがあります。法改正により令和6年3月1日から本籍地以外の役所からでも取得できるようになりました。
戸籍法の一部を改正する法律(令和6年3月1日施行)の変更点
戸籍情報は、本籍地の市区町村役場で管理されていて、役場間での情報共有はされていませんでした。そのため戸籍証明書が必要になった場合、本籍地の市区町村役場に請求する必要があり、遠方に引っ越している場合などはとても不便でした。
今回の戸籍法の一部改正により、法務省の「戸籍情報連携システム」を利用して、最寄りの市区町村役場からでも戸籍証明書が取得可能になりました。(法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) (moj.go.jp))
コンビニ交付に対応している市区町村では、マイナンバーカードがあれば、コンビニでの受け取りも可能になりました。(コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付【コンビニ交付】 | 利用できる市区町村 (lg-waps.go.jp))
広域交付の注意点
- 窓口において、広域交付で請求は本人の戸籍証明書以外にも、配偶者、父母・祖父母(直系尊属)、子・孫(直系卑属)の戸籍証明書も請求できます。(兄弟や代理人は請求できません)
- 廃車でよく使う「戸籍の附表」は、広域交付の対象になっていません、従来通り本籍地での発行になります。(郵送での取り寄せも可能です、市区町村役場のホームページで確認してください)
※「戸籍の附表」は戸籍法ではなく住民基本台帳法によって記録されています。 - 電子化されていない戸籍(改製原戸籍)は、広域交付の対象になっていません、従来通り本籍地での発行になります。
参考資料
- 戸籍法が改正されてできるようになること(法務省民事局)
- 戸籍法の一部を改正する法律の概要(法務省民事局)
(2024年4月16日公開、作成:三浦敏和)
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