2024年1月1日、能登半島地震が発生し甚大な被害が発生しました。ニュースでは家屋倒壊・津波・土砂崩れの映像が放送されていますが、多くの自動車も被害にあっています。使用出来なくなくなった自動車はどのように処分したらよいのか解説します。
自動車保険の補償範囲を確認しましょう。
自動車保険で車両の補償(車両保険)を契約している方は、保障範囲を確認してください。自然災害の区分では、地震・津波・噴火・台風・豪雨・洪水・竜巻・豪雪・落雷・高潮などに分類されて、それぞれ保障の可否が記載されています。多くの場合、地震・津波・噴火は補償対象外になっていますが契約によって異なるので、保障の対象になりそうな場合、保障の対象か判断できない場合は保険会社に連絡をしましょう。保険を使用する場合は、保険会社の指示に従って処理をしてください、勝手に処分してしまうと保障が受けられなくなってしまいます。
被災した自動車がない場合
自動車が津波や土砂崩れ等で行方不明になってしまった場合は、市町村が発行する被災証明書を取得した後に、管轄の運輸支局で永久抹消の手続きをします。
必要書類(普通車)
- 抹消登録申請書(様式1)(既に一時抹消登録をしている場合は、解体等届出書)
- 印鑑登録証明書・実印
- 市町村が発行する被災証明書
- (車検証上の所有者が死亡している場合)戸籍謄本(所有者の方との関係が分かるもの)
- (既に一時抹消登録をしている場合)登録識別情報等通知書
- (代理申請をする場合)委任状
- 自動車検査証やナンバープレートをお持ちの方は持参してください
必要書類(軽自動車)
- 解体等届出書(様式1)
- 市町村が発行する被災証明書
- (車検証上の所有者が死亡している場合)戸籍謄本(所有者の方との関係が分かるもの)
- (既に一時返納をしている場合)自動車検査証返納証明書
- (代理申請をする場合)申請依頼書
※ 上記は東日本大震災での対応です、以降に変更になっている場合もあります。
※ 参考資料 東日本大震災で自動車が被害に遭われた方へ(普通自動車、バス、トラック編)
※ 参考資料 東日本大震災で自動車が被害に遭われた方へ(軽自動車編)
※ 後日に自動車が発見されたら、自動車リサイクル法に登録されている解体業者又は引取業者に処分を依頼します。(車両の撤去費用や車内の泥の処理など処分費用が必要になることがあります。)
被災した自動車がある場合
被災した自動車がある場合は、基本的に通常の廃車と同じ手続きになります。
必要な書類は、状況によって変わるので下記のページから該当するページを選択して下さい。
こんなときはこの書類、事例別必要書類一覧
(車両の撤去費用や車内の泥の処理など処分費用が必要になることがあります。)
※被災状況により撤去まで日数が必要な場合は、上記の「被災した自動車がない場合」の手続きをすることで自動車税や保険料の支払いを止めることができます。
廃車引き取りの依頼は、現場の状況を理解している地元の廃車買取業者をお勧めします。
被災証明書の取得方法
被災証明書は、自然災害による住宅以外(屋外の設置物、自動車、家財など)に対する被害についての証明書で市町村役場(火災の場合は消防署)で取得できます。保険の請求や、被災者支援の制度を利用する際に必要となることがあります。
必要書類
- 申請書(市区町村ごとの書式)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 破損したものの写真(片付けや修理の前に被害状況を写真に残す)
※ 災害の状況により対応が異なる場合があります、詳しくは各市町村役場へお問い合わせください。
※ 一部の自治体はオンライン申請が可能です、下記のページから確認してください。
被災証明書の発行申請(yahooオンライン申請)
(2024年1月10日公開、作成:三浦敏和)
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