戸籍の書類

廃車

廃車の手続きで、状況により必要になる書類に戸籍関係の書類があります。「戸籍謄本」「戸籍抄本」「戸籍の附表」等々、それぞれ何を証明する書類なのか解説します。

戸籍とは

戸籍とは、日本国民の身分関係を証明するもの。 戸と呼ばれる家族集団単位で登録され、出生、親子関係、父母の氏名、続柄、養親子関係、婚姻・離婚、死亡などを記録・証明するものです。 また兄弟姉妹などの親族関係を証明します。 これらの内容を元に本人確認や相続手続き、氏名変更の証明などに利用されます。

戸籍関連の書類

戸籍全部事項証明書・戸籍謄本

戸籍に記載された内容の全てを証明した書類。以前は、「戸籍謄本」と言われたが、現在は電算化により「戸籍全部事項証明書」に名称変更されている。

戸籍個人事項証明書・戸籍抄本

戸籍に記載された内容のうち特定の個人のみ証明した書類。以前は、「戸籍抄本」と言われたが、現在は電算化により「戸籍個人事項証明書」に名称変更されている。

除籍全部事項証明書・除籍謄本

戸籍に記載された者全員が死亡・離婚・婚姻などの理由により戸籍に誰も存在しなくなるか、戸籍全体が他市町村へ移動したときに除籍となる。相続に際して相続権利者の存在を確認するために請求されることが多い。以前は、「除籍謄本」と言われたが、現在は電算化により「除籍全部事項証明書」に名称変更されている。

改製原戸籍謄本かいせいげんこせきとうほん、又はかいせいはらこせきとうほん)

戸籍法の改正による戸籍の管轄省令により戸籍を作り変えた(改製した)場合に、その元になった戸籍の謄本である。現在交付可能な改製原戸籍は2種類ある。

平成改製原戸籍(平成6年法務省令第51号による改製)

和紙に記載し保管していた戸籍を、コンピュータ化してもよいことになり、法務大臣の指定を受けた市町村では順次、改製(コンピュータ化)の作業をしています。このコンピュータ化される前の戸籍を「平成改製原戸籍」といいます。

昭和改製原戸籍(昭和32年法務省令第27号による改製)

それまでの戸主を中心とした戸籍から、夫婦とその未婚の子どもを単位とした戸籍に書き換えました。この書き換える前の戸籍を「昭和改製原戸籍」といいます。

改製原戸籍抄本

改製原戸籍に記載された内容のうち特定の個人のみ証明した書類。

戸籍の附票

戸籍と住民票の記載事項を一致させる記録である。戸籍と同時に作成しその戸籍の在籍者の在籍している間の住所等の履歴を記録する公簿である。戸籍法ではなく、住民基本台帳法に基づく記録である。

まだまだあります戸籍の書類

再製原戸籍証明・不在籍証明・婚姻要件具備証明書・独身証明書・受理証明書・届書記載事項証明書・戸籍記載事項証明書・上質紙を用いた婚姻・離婚、養子縁組・養子離縁・認知の届出の受理証明書・身分証明書(身元証明書)など。(廃車の手続きでは使用しないので、詳細は省略します。)

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(2023年9月25日公開、2024年6月28日更新、作成:三浦敏和)

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