車に貼っているステッカーの意味を知ってますか?

自動車全般

車検ステッカーの貼付位置が2023年7月から変更になります

2023年7月3日から車の検査標章(通称:車検ステッカー)の貼り付け位置が変更になります。

検査標章の変更内容と、車には、他にもいろいろなステッカーが貼ってあるので、そちらについても解説します。

検査標章(車検ステッカー)

新規検査・継続検査(車検)等において、保安基準に適合すると、自動車検査証とともに、ステッカーが交付されます。ステッカーは、自動車検査証の有効期間が満了する時期を示すもので、自動車の前面ガラスの内側に前方から見やすいように貼り付けて、表示するように定められています。

現在は、全面ガラス中央上部又は運転席から遠い位置の上部に貼り付けるように規定されていますが、2023年7月から無車検運行を防止する目的で、運転席上部で中央からできるだけ遠い位置に貼り付けるよう変更されました。

検査標章(ステッカー)|自動車検査登録総合ポータルサイト|国土交通省 (mlit.go.jp)

検査標章を貼っていない車には罰金が科せられてしまいます。
道路運送車両法第66条の「検査標章を表示しなければ運行の用に供してはならない」と定められており、検査標章を貼らずに公道を運転すると、道路運送車両法第109条9により50万円以下の罰金が科せられます。

そのため、車検を受け新たに発行された検査標章は、手元にきたらすぐに貼り替えるようにしましょう。

もし、車検ステッカーをなくしてしまった場合は、普通車であれば陸運支局・軽自動車であれば、軽自動車検査協会へ行けば再発行の手続きができます。

12か月点検ステッカー

12ヶ月又は24ヶ月点検を受けると「点検整備済みステッカー」が貰えます。 
ステッカーは丸いダイヤル型になっていて、真ん中の大きな数字は次回点検を受ける「年」、その周囲のダイヤル状の数字は次回点検を受ける「月」が分かるようになっています。

点検ステッカーの裏側には、一番上から「法定点検を実施した日」、「点検を実施した工場の認証番号」、「次回の点検を受ける時期」が記載されています。

このステッカーは貼らなくても違法にはなりません。

しかし、愛車のメンテナンス管理にも役立ちますから 貼っておくことをおすすめします。

自動車保管場所標章

自動車を登録する場合、「車庫法」により、車の本拠置から直線で半径2㎞以内に保管場所を確保し、「車庫証明書」を申請することが義務付けられています。(車庫証明が不要な地域もあります)

車庫証明書が発行されるときに「保管場所標章番号通知書」と一緒に「自動車保管場所標章ステッカー」も配布されます。

貼る場所は、「自動車の後面ガラスに保管場所標章に表示された事項が後方から見やすいようにはり付けること」 という規定があり、車のリアガラスの左下の端に貼るのが一般的です。

この自動車保管場所標章ステッカーは義務となっていますが、貼っていなくても罰則は特にありません。(※このステッカーは2025年4月頃までに廃止される予定です)

燃費基準達成車ステッカー・エコカー減税ステッカー

燃費基準達成車ステッカー・エコカー減税ステッカーは、国土交通省と経済産業省が燃費性能の高い自動車の普及を目的として、自動車メーカーの協力を得て貼付しているものです。

2000年に『排出ガス基準』をクリアした車に、そして2004年から『燃費基準』をクリアした車に貼付されるようになりました。

これらステッカーはどうしても貼らなくてはいけないものではありません。

また、各国産メーカーにおいても2021年4月以降に新しく生産される車への貼付は順次廃止しています。

2020年12月に経済産業省より発表された令和3年度税制改正に伴い、ステッカーをボディに貼り付ける、又はメーカーサイトorカタログ掲載にするのどちらかでよい旨が政府よりメーカーに通達され、各社ステッカーの廃止を選択したようです。

(2023年6月20日公開、2024年10月28日更新、作成:三浦敏和)

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